臨床倫理問題に関する対応
診療において一般通念では処理できない倫理問題が発生する場合があります。当院では、以下のような臨床問題が発生した場合には、日本医師会「医の倫理の基礎知識 2018年度版」、世界医師会「WMA医の倫理マニュアル」等を参考に倫理審査委員会が中心となり対応を行っております。
・患者さまの意思と医療従事者の意向が一致しない
・患者さまが意思決定できないあるいはできるか疑わしい
・患者さまと医療チームの合意した内容が、社会的通念や法律に抵触するおそれがある
・医療チームのメンバー間で意見が対立する
具体的対応
1. 検査、治療を拒否される意思決定可能な患者さまへの対応
検査や治療の必要性と行わない場合の不利益、代替え治療などについて十分な説明をご本人やご家族に行います。そのうえで同意が得られない場合は、セカンドオピニオンもお勧めしますが、患者さまの自己決定権を尊重し、患者さまの望まない検査や治療を拒否することを認めます。ただし、感染症法やその他法律により検査、治療拒否が制限される場合があります。
2. 意思決定が困難な患者さまへの対応
認知症、精神疾患などについては可能な限り本人説明も行いますが、意思決定が困難と判断した場合や、意識障害などで意思決定ができない場合があります。適切な代理人がいる場合は、代理人の推定意思を尊重し、患者さまにとって最善の方針をとることを基本に同意を得ます。緊急事態で患者さまが意思決定ができず、ご家族などにも連絡が取れない場合は、医療者は医療チームの合意をもって緊急検査、治療を行います。
3. 輸血拒否される患者さまへの対応
宗教上の確信により輸血を拒否する場合は、「宗教的輸血拒否患者に係わる対応ガイドライン」に沿って対応します。
意思能力がある成人(18歳以上)の場合は、絶対的無輸血治療*を選択し、輸血以外の治療法で生命保護に当たることを原則としています。15歳以上18歳未満で医療に関する判断能力がある場合は、親権者と本人が輸血を拒否する場合以外は、相対的無輸血**を原則としています。15歳未満の場合は、相対的無輸血**を原則としています。
絶対的無輸血* :患者さまの意思を尊重し、死亡も含むいかなる場合も輸血をせずに治療します。
相対的無輸血**:患者さま及びご家族の意思を尊重し可能な限り無輸血治療に努力しますが、輸血以外に救命手段がないと判断された場合は輸血をします。
4. 終末期を迎えた患者さまへの対応
終末期の判定は複数の医療人にて検討します。ご本人、ご家族と相談の上、終末期の治療については、医学的な妥当性と適切性を基本に、「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」「終末期医療におけるガイドライン」などを参考に、医療チームで決定します。
積極的安楽死や自殺幇助行為は行いません。
5 蘇生不要(DNAR)について
終末期において、心停止、呼吸停止をきたした場合の心肺蘇生の有効性等についてご本人、ご家族に説明します。事前にDNARの意思表示がある場合、医師は診療録に記載し、関係者に周知します。
6.身体抑制が必要な患者さまへの対応
治療や処置の上でやむを得ない場合の身体抑制は、必要性を十分に説明し同意を得て行います。「身体抑制実施マニュアル」に沿って医療チームで評価し行います。
7. 退院拒否や強制退院について
医師が自院における入院治療の継続が医学的に必要でないと判断した場合や、他の入院患者さまへの迷惑や病院業務への支障をきたす非道徳的行為を行った場合は、入院を伴う診療契約は終了し、説明の上退院していただきます。
8. 病名告知に関すること
病名を聞くことは患者さまの「知る権利」でもありますが、患者さまには「知りたくない権利」もあります。選択は患者さまご自身にあります。患者さまの意向を尊重した医療を進めるため、病名告知に関するご意向を伺います。
9. 臓器移植への対応
本人がドナーカードを提示し、臓器提供の意思を表示された場合、死亡後ご遺族より臓器提供の申し出があった場合は、臓器「臓器提供マニュアル」に従って臓器提供を進めます。